2014-04-15 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
例えば、通常の労働者が商品運搬業務をする、レジで買物籠を移動させながら売上げを処理する業務との比較。これ、職務が心身に与える影響の度合い、働く側への負荷、こういう客観的な中立的職務評価等もILOの場合は入っているんですね。私はこれに近づけていくべきではないかと思うのですが、それについて御意見を伺いたいと思います。
例えば、通常の労働者が商品運搬業務をする、レジで買物籠を移動させながら売上げを処理する業務との比較。これ、職務が心身に与える影響の度合い、働く側への負荷、こういう客観的な中立的職務評価等もILOの場合は入っているんですね。私はこれに近づけていくべきではないかと思うのですが、それについて御意見を伺いたいと思います。
第一回の千三百何がしのときには商品運搬費及び保管料という補償項目はゼロであったわけであります。それが突然、昭和四十年の四月一日の契約書、あなた方が二月ごろ協議をされた中身の中からは四千百九十二万円という金額が出てきております。ところが県で、今度はこれはやり過ぎたということで、三百万近い返還命令が出されているわけなんです。約三百万の返還命令が出されております。
そして、その結果、商品運搬、物品保管などの評価査定にミスがあったということが明らかになったわけであります。 この過当評価の実態はどういうことになっておるかといいますと、その概要は、営業損失契約が八百三万円、そのうち六百十八万円を不当に支払っておったということがわかったというのであります。それから商品運搬費と保管料契約、これが四百十九万、そのうち二百四十七万円程度のものを過当に支払いをした。